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7.開業資金の公的融資制度と創業支援助成金
「開業資金の不足分は通常,公的資金を申請する事になりますが,公的資金を申請するには申込書以外に妥当性と発展性のある事業計画書と収支計画書の提出が必要です。
事業計画書は具体的に記載する必要があり,かなりの作成工数がかかります。提出後,書類審査,面接などを経て融資の有無が決定されます。おもな公的資金を下表に示します。

開業段階の公的資金融資
  名称 目的 対象者 金額 問い合せ先
1 女性,若者,
シニア起業家
支援資金
女性,若者,シニアの視点を生かした事業の促進 女性,若者,高齢者(55歳以上)で新規開業して5年以内 ・貸付制度720百万円
・期間 設備15年以内
運転7年以内
・担保と保証人要
中小企業金融公庫
2 新創業融資制度 創業資金の融資 雇用を創出する事業を始める方

技術,サービスに工夫を加えた事業

上記で税務申告2期終えていない。
・貸付限度 750万円
・期間 設備7年以内
運転5年以内
・無担保と無保証人
国民生活金融公庫
3 新規開業資金 新規開業資金融資 現勤務企業と同業種で開業
(6年以上の経験)

大学での習得技術と関連した職種に2年以上の経験。その職種と関連した創業。

技術,サービスに工夫を加えた創業。

雇用の創出に伴う創業

上記条件を満たし,創業5年以内。
・貸付限度 720万円
・期間 設備15年以内
運転5年以内
・担保と保証人は相談
国民生活金融公庫
4 信用保証協会の創業・ベンチャー支援債務保証 創業支援 借入金と同額以上の自己資金があり創業を計画している人

創業5年未満の個人または会社
・創業関連保証
1000万円
・新事業創出関連保証
1500万円
・期間 設備7年以内
運転5年以内
・無担保と無保証人
全国信用保証協会連合会
創業などの支援助成金
創業を行った事業主に対して創業などに要した費用の一部について支援する制度として下表のものがあります。
  名称 支給対象 支給対象経費と支給額 問い合せ先
1 高年齢者など共同終業機会創出助成金 ・3人以上の高年齢者(45歳以上)が共同出資で事業を開始し継続的な雇用・就業の機会を創出した場合。
・高齢創業者が事業計画提出日に過半数の議決権を占めている事。
・設立登記より6ヶ月以上事業を継続し,支給申請日において高年齢者(45歳以上の雇用保険被保険)を1人以上雇用してりる。
・法人設立に要した経費
(150万円を限度)

・法人の運営に要する経費
(設立から6ヶ月以内の教育訓練,設備・運営経費)

・支給額
前期の支給対象の合計額3分の2
(上限は500万円)
都道府県高齢者雇用開発協会
2 地域創業助成金 地域貢献を主たる事業として行う法人を設立または個人事業を開業し,創業支援対象労働者を2人以上(非自発的離職者が法人設立の場合は1人以上)雇用すること。 ・創業半年以内に支払った創業経費の3分の1
(支給上限は150-500万円)

・非自発的離職者の雇い入れ
常用雇用者 30万円
短時間労働者 15万円
都道府県高年齢者雇用開発協会
3 受給資格者創業支援助成金 雇用保険の受給資格者が創業し,1年以内に継続して雇用する労働者を雇用し,雇用保険の適用事業主となった場合。 法人等の設立の日から起算して3ヶ月の期間について支払った法人等の設立または運営に要した費用(人件費除く)の3分の1の額(上限200万円) 各都道府県労働局
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