| 法人設立・営業許認可・著作権登録 |
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| NPO法人設立 |
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| 1.NPO法人とは |
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| 「特定非営利活動促進法」(NPO法)により認められた特定非営利活動(NPO活動)を行う為に法人格を与えられた組織のことです。つまり,営利を目的とせず,社会的な貢献活動を行う法人のことです。対象は17分野が規定されており,社会的活動の目的がそのいずれかの分野にあてはまなければなりません。 |
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| 2.法人化のメリット |
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| ・社会的信用が高まり,補助金や会費が集めやすくなる。 |
| ・法人名で資金の調達・借入れや各種契約が締結できる。 |
| ・優秀な人材を確保しやすくなる。 |
| ・介護保険指定事業者になるには法人格が必要。NPO法人だと,比較的容易に設立可能。 |
| ・収益事業以外の事業には法人税が課されない。 |
| ・法人設立費用が安い。(定款の認証手数料,登録免許税,出資金が不要等) |
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| 3.対象17分野 |
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| 1. 保健,医療または福祉の増進を図る活動 |
| 2. 社会教育の推進を図る活動 |
| 3. 街づくりの推進を図る活動 |
| 4. 学術,文化,芸術またはスポーツの振興を図る活動 |
| 5. 環境の保全を図る活動 |
| 6. 災害救援活動 |
| 7. 地域安全活動 |
| 8. 人権の擁護または平和の推進を図る活動 |
| 9. 国際協力活動 |
| 10. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 |
| 11. 子供の健全育成を図る活動 |
| 12. 情報化社会の発展を図る活動 |
| 13. 科学技術の振興を図る活動 |
| 14. 経済活動の活性化を図る活動 |
| 15. 職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動 |
| 16. 消費者の保護を図る活動 |
| 17. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡,助言または援助の活動 |
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| 4.NPO法人取得要件 |
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| 1. 団体の主たる活動目的が,上述の対象17分野のいずれかに当てはまること |
| 2. 不特定で多数の人の利益の増進に寄与することが主目的 |
| 3. 営利を目的としない |
| 4. 政治活動や宗教活動をおもな目的としない |
| 5. 特定の公職の候補者もしくは公職にある者または政党を推薦,支持,反対することを目的としない |
| 6. 特定の個人または,法人その他の団体の利益を目的として事業をおこなわない |
| 7. 特定の政党のために利用しない |
| 8. 特定非営利活動にかかわる事業に支障が出るほど収益事業を行わない |
| 9. 暴力団やその構成員の統制下にある団体でない |
| 10. 社員の資格について不当な条件を付けない |
| 11. 10人以上の社員がいる |
| 12. 役員のうち役員報酬を受ける者の数が1/3以下 |
| 13. 役員として理事3人以上,監事1人以上おく |
| 14. 役員は禁治産者または準禁治産者など,法第20条に規定する欠格事項に該当しない |
15. 各役員について,その配偶者もしくは3親等以内の親族が2人以上いないこと。
各役員ならびにその配偶者及び3親等以内の親族の数が役員総数の1/3を超えないこと |
| 16. 理事または監事はそれぞれの定数の2/3以上いること。それぞれの定数は定款で指定 |
| 17. 会計は法第27条に規定する会計の原則に従うこと |
| 18. 各地方自自体の条例に従うこと |
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