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資産管理・相続サポート
遺言書
1.遺言能力
遺言は15歳以上で,かつ意志能力があれば誰でも作成出来る。
具体的には未成年者は法定代理人の同意なく,被保佐人は保佐人の同意なく,成年被後見人は事理を
弁識する能力を一時的に回復した時は2名以上の医師の立会(遺言能力ありの証明)で作成できる。
2.遺言の種類と特徴
種類 公正証書遺言
自筆証書遺言 秘密証書遺言
作成方法 本人と証人2人が公証人役場に行く。
本人が遺言内容を口述,公証人が記述。
本人が遺言全文,氏名,日付を自書し,押印する。 本人が証書に署名・押印し,封筒に入れ封印した後,公証人役場で証明してもらう。
証人
証人2人以上 不要 公証人1人 証人2人
家庭裁判所の検認手続き 不要 必要
封印のある遺言書は家庭裁判所において相続人立会で開封
必要
必ず家庭裁判所で相続人立会で開封
長所 ・保管の心配なし。
・遺言の存在と内容が明確に出来る。
・検認不要
・遺言内容を秘密にできる。
・遺言内容を秘密に出来る。
・遺言の存在を明確に出来る
欠点 ・遺言内容が漏れる可能性がある。
・財産に応じた公証人手数料と証人費用がかかる。
・要件不備による紛争のおそれがある。
・粉失のおそれがある。
・検認が必要
・要件不備による紛争のおそれがある。
・検認が必要
3.相続と遺言の違い
相続と遺言(死因贈与も含む,以下同じ)は,どちらも人の死後に残された財産を,誰がどのように承継するかを定めた民法上の規定です。
相続は,法律上当然に相続人に,財産が承継される規定であり,遺言は,故人の生前の意思表示に基づいて,財産が承継される規定です。
どちらも開始する原因は,人が死亡した時です(民法第882条・民法第985条)。
相続における対象者は,遺族であり,遺言の対象者は,特に特定されておりません。
4.遺言書の必要性
近年,遺産分割をめぐる相続人同士の紛争が急増しています。
相続が家庭内不和にならないように,予防策として遺言は有効な手段です。さらに以下の場合は遺言書を作成しておく必要があります。
・相続人以外の特定の人に財産を与えたい。(内縁の妻,長男の嫁)
・ある相続人に法定相続分以上に特定の財産を与えたい。(事業承継,等)
・子供がなく配偶者と親または兄弟が相続人となる場合
・認知したい子供が居る場合
5.遺言書に関するサポート内容
・遺言書の原案作成と内容説明・修正等
・遺言者の戸籍謄本,不動産登記簿謄本,遺贈を与える方の戸籍抄本等の必要書類の収集
・公証人役場との折衝(公正証書遺言,秘密証書遺言の場合)
・証人の紹介
・公証人役場への同行立会
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