資産管理・相続サポート |
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1.遺言能力 |
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遺言は15歳以上で,かつ意志能力があれば誰でも作成出来る。
具体的には未成年者は法定代理人の同意なく,被保佐人は保佐人の同意なく,成年被後見人は事理を
弁識する能力を一時的に回復した時は2名以上の医師の立会(遺言能力ありの証明)で作成できる。 |
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2.遺言の種類と特徴 |
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種類 |
公正証書遺言
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自筆証書遺言 |
秘密証書遺言 |
作成方法 |
本人と証人2人が公証人役場に行く。
本人が遺言内容を口述,公証人が記述。 |
本人が遺言全文,氏名,日付を自書し,押印する。 |
本人が証書に署名・押印し,封筒に入れ封印した後,公証人役場で証明してもらう。 |
証人
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証人2人以上 |
不要 |
公証人1人 証人2人 |
家庭裁判所の検認手続き |
不要 |
必要
封印のある遺言書は家庭裁判所において相続人立会で開封
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必要
必ず家庭裁判所で相続人立会で開封 |
長所 |
・保管の心配なし。
・遺言の存在と内容が明確に出来る。
・検認不要
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・遺言内容を秘密にできる。
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・遺言内容を秘密に出来る。
・遺言の存在を明確に出来る
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欠点 |
・遺言内容が漏れる可能性がある。
・財産に応じた公証人手数料と証人費用がかかる。
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・要件不備による紛争のおそれがある。
・粉失のおそれがある。
・検認が必要
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・要件不備による紛争のおそれがある。
・検認が必要
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3.相続と遺言の違い |
相続と遺言(死因贈与も含む,以下同じ)は,どちらも人の死後に残された財産を,誰がどのように承継するかを定めた民法上の規定です。
相続は,法律上当然に相続人に,財産が承継される規定であり,遺言は,故人の生前の意思表示に基づいて,財産が承継される規定です。
どちらも開始する原因は,人が死亡した時です(民法第882条・民法第985条)。
相続における対象者は,遺族であり,遺言の対象者は,特に特定されておりません。 |
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4.遺言書の必要性 |
近年,遺産分割をめぐる相続人同士の紛争が急増しています。
相続が家庭内不和にならないように,予防策として遺言は有効な手段です。さらに以下の場合は遺言書を作成しておく必要があります。 |
・相続人以外の特定の人に財産を与えたい。(内縁の妻,長男の嫁) |
・ある相続人に法定相続分以上に特定の財産を与えたい。(事業承継,等) |
・子供がなく配偶者と親または兄弟が相続人となる場合 |
・認知したい子供が居る場合 |
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5.遺言書に関するサポート内容 |
・遺言書の原案作成と内容説明・修正等 |
・遺言者の戸籍謄本,不動産登記簿謄本,遺贈を与える方の戸籍抄本等の必要書類の収集 |
・公証人役場との折衝(公正証書遺言,秘密証書遺言の場合) |
・証人の紹介 |
・公証人役場への同行立会 |
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application form of Support
Center Osaka for Inheritance & Guardiansip |
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