1. 団体の主たる活動目的が、上述の対象17分野のいずれかに当てはまること |
2. 不特定で多数の人の利益の増進に寄与することが主目的 |
3. 営利を目的としない |
4. 政治活動や宗教活動をおもな目的としない |
5. 特定の公職の候補者もしくは公職にある者または政党を推薦、支持、反対することを目的としない |
6. 特定の個人または、法人その他の団体の利益を目的として事業をおこなわない |
7. 特定の政党のために利用しない |
8. 特定非営利活動にかかわる事業に支障が出るほど収益事業を行わない |
9. 暴力団やその構成員の統制下にある団体でない |
10. 社員の資格について不当な条件を付けない |
11. 10人以上の社員がいる |
12. 役員のうち役員報酬を受ける者の数が1/3以下 |
13. 役員として理事3人以上、監事1人以上おく |
14. 役員は禁治産者または準禁治産者など、法第20条に規定する欠格事項に該当しない |
15. 各役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が2人以上いないこと。
各役員ならびにその配偶者及び3親等以内の親族の数が役員総数の1/3を超えないこと |
16. 理事または監事はそれぞれの定数の2/3以上いること。それぞれの定数は定款で指定 |
17. 会計は法第27条に規定する会計の原則に従うこと |
18. 各地方自自体の条例に従うこと |