3.著作権登録サポート手順 |
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著作権の申請代行以外に著作権を含む知的所有権の権利,使用許諾に関する契約などについて契約書を代理人として作成もお受けします。 |
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出願費用 |
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出願の種類 |
登録免許税
(千円) |
出願作成・代行費用
(基本報酬) |
実名の登録 |
9 |
20 |
第一発行日 |
3 |
20 |
著作権・
著作隣接権移転 |
18 |
50-100 |
プログラム登録 |
50 |
100-150 |
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4.著作権存在事実証明 |
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存在事実証明とは,ある時点で創作したもの,創作に使用したメモや下書きなどが存在していたことを証明するためのものです。
後日に訴訟やトラブルが発生した場合は,裁判などで有力な証拠になります。
著作権登録を補強するものとして役立ちます。 |
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1.メリット |
(1)著作物だけでなく,創作に使用したメモや下書きも存在の事実を証明できる。 |
(2)公表や発行の事実がなくても著作物の証明ができる。(公表前に自分が著作者である証となる) |
(3)創作物の売り込みや著作物のコピー者への警告に利用できる。 |
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2.存在事実証明フロー |
(1)創作物が著作権に該当するかチェック |
(2)下記の証明書類を取り揃え,封印する。(3部)
・著作物
・著作物関連書類(メモ,下書きなど)
・創作者の印鑑証明と実印
・住民票 |
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(3)公証役場で確定日付を受ける。 |
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(4)正本と副本1部は創作者保管,副本1部は証明者が保管。 |
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著作権登録等ご相談・申込フォーム |
下記の項目を記入し,メールまたはFAXで送付ください。
初回の無料相談は1-2日程度でFAXで回答させていただきます。 |
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