ベストアセット行政書士・不動産事務所
English
support@bestestate.co.jp
外国人向けハッピーステイ
サポート
(Happy Stay Support for Foreigners)
入管手続き(VISA申請)
(VISA Application)
 (帰化申請、永住許可、在留資格、
 国際結婚、創業、就労相談)
外国人向け賃貸仲介
 (Rental Apartment & Room Search)
 長期契約(1年以上)
 短期契約(2-3ヶ月)
特定優良賃貸住宅
ハッピーライフサポートサービス
ビジネスサポート
(Business Support)
株式会社設立
NPO法人設立
営業許可申請
 (建設業・宅建業許可)
著作権登録
 (知的所有権売買契約・及び調査)
資産管理・相続サポート
(Asset Management & Inheritance Support)
相続・後見サポートセンターOSAKA
財産管理・後見契約書
遺言書
遺産分割協議書
相続に関する手続き
サポートセンターOSAKAの報酬表
ファイナンシャルアドバイザー
 (ファイナンシャルプランニング)
安心生活サポート
(Peaceful Life Support)
内容証明郵便
クーリングオフ
土地利用サポート
(Land Development Support)
農地転用申請
開発行為許可申請
不動産管理・賃貸サポート
(Management of Parking lot & Apartment)
空き駐車場ドットコム
 (月極駐車場管理)
留守宅管理・賃貸
アパート・借家管理・賃貸
行政書士関連報酬基準表
(List of standard fees)
各種報酬一覧表
特定商取引法に基づく表示
個人情報保護方針
事務所情報
(Office Information)
・ごあいさつ
・事務所について
・スタッフ紹介
・事務所案内
リンク
お問い合せ先
電話 06-6710-4965
090-5125-5231
FAX 06-6770-5148
メール support@bestestate.co.jp
営業時間 9:30〜17:30
定休日 土曜日、日曜日、祝日
前のページへ  
3.著作権登録サポート手順
著作権の申請代行以外に著作権を含む知的所有権の権利、使用許諾に関する契約などについて契約書を代理人として作成もお受けします。
出願費用
出願の種類 登録免許税
(千円)
出願作成・代行費用
(基本報酬)
実名の登録 9 20
第一発行日 3 20
著作権・
著作隣接権移転
18 50〜100
プログラム登録 50 100〜150
4.著作権存在事実証明
存在事実証明とは、ある時点で創作したもの、創作に使用したメモや下書きなどが存在していたことを証明するためのものです。
後日に訴訟やトラブルが発生した場合は、裁判などで有力な証拠になります。
著作権登録を補強するものとして役立ちます。
1.メリット
(1)著作物だけでなく、創作に使用したメモや下書きも存在の事実を証明できる。
(2)公表や発行の事実がなくても著作物の証明ができる。(公表前に自分が著作者である証となる)
(3)創作物の売り込みや著作物のコピー者への警告に利用できる。
2.存在事実証明フロー
(1)創作物が著作権に該当するかチェック
(2)下記の証明書類を取り揃え、封印する。(3部)
 ・著作物
 ・著作物関連書類(メモ、下書きなど)
 ・創作者の印鑑証明と実印
 ・住民票
(3)公証役場で確定日付を受ける。
(4)正本と副本1部は創作者保管、副本1部は証明者が保管。
著作権登録等ご相談・申込フォーム
下記の項目を記入し、メールまたはFAXで送付ください。
初回の無料相談は1〜2日程度でFAXで回答させていただきます。
お申し込みはこちら
前のページへ