ベストアセット行政書士・不動産事務所
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お問い合せ先
電話 06-6710-4965
090-5125-5231
FAX 06-6770-5148
メール support@bestestate.co.jp
営業時間 10:00〜18:00
定休日 土曜日、日曜日、祝日
在留特別許可の申告(嘆願)手順
入国管理局へ出頭 ○本人が入管に出頭し、違反事実を申告(パスポートと在留特別許可書類持参)
   
違反調査
(第1ステップ)
  ●入国警備官による違反調査
1.入国の目的、オーバーステイの経緯、結婚に至る経緯
2.自宅訪問、自宅周辺調査
   
次回出頭日指定    
   
収容手続き
仮放免許可申請
(次回出頭日)
  ●在宅案件では書類上、一度収容した形式をとる
○仮放免許可申請書類を持参し、仮放免手続き
仮放免許可書(写真付)受取。仮放免保証金10〜20万円
月1回入管に出頭し、仮放免カードに押印

(本人、代理人、保佐人、配偶者、兄弟が請求可)
   
入国審査官への引渡し    
   
違反審査
(第2ステップ)
  ●入国審査官による違反審査
初回陳述書の再確認とその後の事情変化の確認
   
違反認定   ●認定書交付(オーバーステイ等の事実記載)
   
口頭審理の請求
(取り調べの最終)
  認定通知日から3日以内に口頭で請求
(請求しない場合は強制送還が確定)
   
特別審理官
口頭審理
  ●違反調査・違反審査での認定の再確認
   
違反判定   ●判定通知書交付(口頭審理後すぐ交付)
   
異議申出書提出   ○判定通知書受取後すぐに異議申立書提出
(不服の理由を記載した書面)に署名し、特別審理官に提出。
   
法務大臣の裁決   →不許可 → 行政訴訟→行政訴訟勝訴→在留特別許可
 
在留特別許可   行政訴訟敗訴
 
在留資格、在留期間決定
(旅券に在留特別許可の認印)
  退去強制