ベストアセット行政書士・不動産事務所
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外国人向けハッピーステイ
サポート
(Happy Stay Support for Foreigners)
入管手続き(VISA申請)
(VISA Application)
 (帰化申請、永住許可、在留資格、
 国際結婚、創業、就労相談)
外国人向け賃貸仲介
 (Rental Apartment & Room Search)
 長期契約(1年以上)
 短期契約(2-3ヶ月)
特定優良賃貸住宅
ハッピーライフサポートサービス
ビジネスサポート
(Business Support)
株式会社設立
NPO法人設立
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 (建設業・宅建業許可)
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 (知的所有権売買契約・及び調査)
資産管理・相続サポート
(Asset Management & Inheritance Support)
相続・後見サポートセンターOSAKA
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遺産分割協議書
相続に関する手続き
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ファイナンシャルアドバイザー
 (ファイナンシャルプランニング)
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(Peaceful Life Support)
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(Land Development Support)
農地転用申請
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お問い合せ先
電話 06-6710-4965
090-5125-5231
FAX 06-6770-5148
メール support@bestestate.co.jp
営業時間 10:00〜18:00
定休日 土曜日、日曜日、祝日
ハッピーステイサポート(Happy Stay Support for Foreigners)
出入国許可申請(VISA Application)
日本で就労、創業等をお考えの外国人の方に必要な残留資格の取得、住居探し、就職・創業支援まで当事務所が窓口になり
ワンストップでお手伝いします。
日本でHappy Stayが出来るように全力でサポートします。
又、外国人雇用をお考えの法人のサポート(外国人招聘手続き等)もお任せください。

入国からビザ申請・会社設立までの流れ
1.入国管理手続き(VISA Application Procedure)
我が国の出入国管理は入管法と外登法により各種手続きが行われています。
入国、帰国手続き、残留手続き、外国人登録時に必要な主な申請・許可の手続きは以下の通りです。

 下記手続きのサポートおよび手続き代行を行います。

現在までのビザ取得率はほぼ100%です。 当事務所は大阪府の外国企業誘致センター(O-BIC)のサポート事務所です。
当事務所に依頼があった場合は15万円の補助金を大阪府からうけることができます。
 
手続きステップ 必要書類と登録 備考
入国・帰国手続き
Entry & Departure
パスポート
 
ビザ Visa
(短期または長期滞在ビザ)
短期滞在ビザ(滞在3ヶ月以下)
在留資格認定証明書
長期滞在予定者のビザ申請時必要
在留手続き
Residence
procedures
在留資格変更許可
職種変更時(留学生→就労ビザ等)
在留期間更新許可
6ヶ月以上の滞在者は
期限切れ2ヶ月前より申請
在留資格取得許可
国籍離脱、日本での出生。
30日以内に申請
永住許可
原則10年。日本人配偶者は3年以上在留。
帰化申請
20歳以上。5年以上在留
再入国許可
一時的に出国するとき
資格外活動許可
留学生、就学生は教育機関の
副申請添付要
就労資格証明書
外国人の就労資格該当権を証明
(雇用主に提出)/(次回更新時に有利)
在留特別許可 オーバーステイ等ビザのない外国人に対して特別に在留を許可。
日本人と結婚した場合などが許可対象
在留カード
Residence card
新規 入国後空港で受取り、出生は60日以内に申請
引替交付申請
登録書を毀損した場合に申請
再交付申請 紛失または盗難の場合、14日以内に申請
居住地変更登録 変更を生じた日から14日以内に申請
居住地以外の変更登録 在留資格・期間、勤務地、氏名等の変更の場合は14日以内に申請
国際結婚
International marriage
上記書類の組み合わせ
相手方居所が国内か海外で異なる
役所と大使館への結婚登録と在留資格変更または在留資格認定書
の申請が必要

手続き費用についてはこちらをご覧下さい。 → 報酬基準  
2.在留資格と就労
2-1.在留資格の種類
在留資格の詳細はこちらから → 在留資格一覧
出入国管理及び難民認定法により日本に在留する外国人は上述の27種類の在留資格に分類されています。
就労が原則として認められている在留資格として在留資格一覧(一と二)の16種類。就労が認められていない在留資格として短期滞在、留学、研修、文化活動等(在留資格一覧の三と四)があります。
エンジニアとして働いていた外国人が、語学学校の先生になる場合、在留資格の変更申請が必要となります。また2つの仕事を掛け持つ場合「資格外活動許可」を取得する必要があります。
2-2.外国人を雇用する場合のチェックポイント
A. 在留資格と在留期間の書面確認
B. 資格外の場合は在留資格の変更届けを提出し許可を取る。または有資格者を雇用する。
C. 留学、就学の在留資格でアルバイトを雇用する場合は資格外活動許可を受けることが必要です。
許可を受けた場合は留学の場合1週28時間以内、就学の場合は一日4時間以内の就労が可能です。
D. 労働条件を明記した書面を交付し了解を取る。
E. 外国人にも労働関係法令(労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険など)が適用される。

2-3.不法就労の場合の法の適用
A. 入国管理局の摘発・強制送還の可能性あり。
B. 雇用主は不法就労助長罪での処罰の可能性あり。3年以下の懲役又は300万以下の罰金に処せられます。
出入国許可申請サポート申込フォーム
下記の項目を記入し、メールまたはFAXで送付ください。
すみやかにFAXまたは電話で面談日等の回答をさせていただきます。

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The interview day is promptly answered by fax,e-mail or phone.
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