|
開発行為許可申請 |
|
1.開発行為 |
|
主として建築物の建築または特定工作物の建築のように供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
代表的なものとして次のような行為があげられます。 |
|
・新たな道路の築造を伴う宅地の分譲
・建築物を建築するための農地の埋め立て
・建築物を建築するために、資材置き場や屋外駐車場(雑種地)を宅地にする |
|
2.都市計画法の基づく開発行為の許可申請 |
|
都市計画区域または準都市計画区域内での一定規模以上の開発行為を行う者は事前に都道府県知事の許可が必要となります。 |
|
3.開発許可が不要な開発行為 |
|
下記以外は許可が必要です。 |
|
|
|
|
|
市街化区域
|
市街化調整区域
|
非線引都市計画区域
|
準都市計画区域
|
その他の地域
|
1
|
1000平方メートル未満
|
農村漁業の施設
従業者の居宅
|
3000平方メートル未満
|
3000平方メートル未満
|
1ha未満
|
2
|
公益上必要な公共施設
|
3
|
都市計画事業
|
|
|
|
4.開発許可基準 |
|
(1)技術基準 |
開発面積に対応した道路幅、公園・広場の確保、排水施設、給水施設、地区計画等の各基準に適合していること。 |
|
(2)立地基準 |
市街化調整区域は技術基準に加え立地基準にも適合していること。 |
|
5.許可申請手続き |
|
(1)事前相談、事前相談書の提出
(2)公共施設管理者の同意、開発行為に関する協定の締結
(3)開発許可申請書の提出
(4)開発許可書の交付
(5)工事着手届の提出
(6)工事完了届の提出
(7)開発行為の完了検査→検査済み書の交付
(8)建築確認申請 |
|
|
報酬などについては行政書士関連報酬基準をご覧ください。 |
|
農地転用・開発行為許可申請等申込フォーム |
下記の項目を記入し、メールまたはFAXで送付ください。
初回の無料相談は1〜2日程度でFAXで回答させていただきます。 |
|
|
|
|
|
|
|
|