ベストアセット行政書士・不動産事務所
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法人設立・営業許認可・著作権登録
著作権登録
1.著作権とは
著作権は作品の創作と同時に発生する権利です。したがって、特許と異なり、届け出なしで権利になります。
しかし、後日に著作権侵害をされた時、最初の創作者である事の証明は困難です。
その証明等のために登録します。著作権は国際条約に従い下記のような権利によって構成されています。
・特許、実用新案と著作権の相違
特許、実用新案の保護対象は発明であり、発明とは「自然法則を利用した技術的思想の創作」と定義されています。
したがって、理論・考案などのアイデアに相当するものは著作権ではなく、特許、実用新案で保護されます。
そのアイデアを表現した文章、図などの著作物に工夫があれば著作権の保護の対象となりえます。
2.著作権登録の種類
1.意匠登録の対象物となる著作物、実演など
(1)著作物
法律上「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」と規定されています。 
実例は下表の通りです。
 言語の著作物 論文・小説・脚本・詩歌・俳句・講演など
 音楽の著作物 楽曲及び楽曲を伴う歌詞
 舞踊・無言劇の著作物 日本舞踊・バレエ・ダンス等の舞踏・パントマイムの振り付けなど
 美術の著作物 絵画・版画・彫刻・マンガ・書・舞台装置など茶碗・壷・刀剣などの美術工芸品も含みます。
 建築の著作物 建造物自体(設計図は図形の著作物に含まれます)
 地図・図形の著作物 地図と学術的な図面・図表・模型など
 映画の著作物 劇場用映画・テレビ映画など
 写真の著作物 写真・グラビアなど
 プログラム著作物 コンピュータ・プログラム
(2)実演
著作物を演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口直し、又はその他の方法より演じることをいう。
(3)レコード 
音盤、テープ等に音を固定したもの
(4)放送
(5)有線放送
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