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クーリングオフについて |
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1.クーリングオフとは |
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消費者は、業者との契約の申し込みや契約を法定の一定の期間内であれば、無条件に業者の同意なく解除できることをいいます。
クーリングオフは、書面で相手方に通知する必要があります。通常は内容証明郵便でクーリングオフの通知をすることによって
期日内送付の証拠を残します。 |
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2.クーリングオフの可否と対応 |
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店舗契約は例外を除き不可
ネット通販も適用外
すべての商品がクーリングオフの対象となるわけではありません。
「指定商品」(55種類)、「指定権利」(3種類)
「指定役務」(17種類)に該当することが条件です。
特定商取引法、海外商品先物法など法で対象を規定
契約書の受取が無い場合はクーリングオフ期間を過ぎ
ても可能
クーリングオフ期間最終日までに内容証明郵便を出す |
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3.適用取引形態と対象商品 |
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取引形態 |
具体例 |
適用対象商品等 |
クーリングオフ期間 |
訪問販売 |
キャッチセールス
催眠商法
デート商法
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店舗外での政令指定商品・指定権利・指定役務 |
契約書面の交付日から8日間 |
電話勧誘販売 |
資格商法 |
電話での政令指定商品・指定権利・指定役務 |
特定継続的役務提供 |
エステ・英会話
家庭教師
学習塾
パソコン教室
結婚紹介サービス
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5万円を超える6業種の契約
(店舗契約を含む) |
クレジット契約 |
同左 |
店舗外での政令指定商品・権利・役務 |
ゴルフ会員権契約 |
同左 |
50万円以上の会員権の新規契約
(店舗契約含む) |
生命・損保保険契約 |
同左 |
店舗外での契約期間1年を超える
保険契約 |
冠婚葬祭互助会契約 |
同左 |
店舗契約を含む互助会入会契約 |
投資顧問契約
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同左 |
店舗契約を含む投資顧問契約 |
契約書面の交付日
から10日間 |
商品ファンド契約 |
同左 |
店舗契約を含む商品ファンド契約 |
海外商品先物取引 |
同左 |
海外の指定市場で取引されている
指定商品の先物取引 |
契約書面の交付日
から14日間 |
業務提供誘引販売取引 |
内職商法・モニター商法
資格商法 |
業務紹介をかたるすべての契約・取引 |
契約書面の交付日から20日間 |
マルチ・連鎖販売 |
マルチ商法 |
店舗契約を含むマルチ販売契約 |
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4.クーリングオフの効果 |
1.支払ったお金は、速やかに、業者に返してもらえます。しかも、返金の費用は、業者負担。 |
2.商品返却費用は、業者に払ってもらえます。業者に商品を送り返す時でも着払い。 |
3.業者に、損害賠償や違約金支払い義務なし。契約書に損害賠償や違約金の定めがあっても払う必要はありません。 |
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5.行政書士に依頼するメリット |
1. |
行政書士名と職印入りの内容証明(商品の返品、代金の返還請求)でうるさい相手業者に効果的なプレッシャーをかけることが
出来ます。 |
2. |
それぞれの顧客に最適な内容証明を作成・送付を代行します。 |
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6.内容証明作成費用 |
内容証明作成代行にかかる費用は、下記代行手数料と郵便料金です。 |
1.代行手数料(下記書面の作成、提出代行、相談料も含む)
10千円〜30千円(要見積もり)
・書面は相手方に郵送する文書1通、郵便局保管用の謄本1通、差出人保管用の謄本1通、事務所保管の計4通
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2.郵便費用
・謄本1枚 420円(追加250円/1枚)
・通常郵便料金 80円(25グラムまでの場合)
・書留料金 420円
・配達証明料金 300円
・合計で約1200円 |
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内容証明・クーリングオフ相談申込フォーム |
下記の項目を記入し、メールまたはFAXで送付ください。 |
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