外国人向けハッピーステイ
サポート
(Happy Stay Support for Foreigners)
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入管手続き(VISA申請)
(VISA Application)
(帰化申請、永住許可、在留資格、
国際結婚、創業、就労相談)
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外国人向け賃貸仲介
(Rental Apartment & Room Search)
長期契約(1年以上)
短期契約(2-3ヶ月)
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特定優良賃貸住宅
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ハッピーライフサポートサービス
ビジネスサポート
(Business Support)
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株式会社設立
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NPO法人設立
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営業許可申請
(建設業・宅建業許可)
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著作権登録
(知的所有権売買契約・及び調査)
資産管理・相続サポート
(Asset Management & Inheritance Support)
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相続・後見サポートセンターOSAKA
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財産管理・後見契約書
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遺言書
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遺産分割協議書
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相続に関する手続き
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サポートセンターOSAKAの報酬表
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ファイナンシャルアドバイザー
(ファイナンシャルプランニング)
安心生活サポート
(Peaceful Life Support)
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内容証明郵便
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土地利用サポート
(Land Development Support)
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農地転用申請
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不動産管理・賃貸サポート
(Management of Parking lot & Apartment)
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空き駐車場ドットコム
(月極駐車場管理)
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留守宅管理・賃貸
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アパート・借家管理・賃貸
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お問い合せ先
電話
06-6710-4965
090-5125-5231
FAX
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メール
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営業時間
10:00〜18:00
定休日
土曜日、日曜日、祝日
資産管理・相続サポート
遺産分割協議書
1.遺産分割の種類
種類
内容
指定分割
被相続人は遺言で分割方法定め、または分割方法を定めることを第三者に委託するこが出来る。
これを指定分割という。
分割方法の指定は遺産の全部はもちろん、遺産の一部だけについて行うことが出来る。
遺産の一部についてだけ分割方法が指定されている場合は、残りの部分について
共同相続人で協議して分割方法を決定しなければならない。
協議分割
共同相続人全員の協議によって分割する方法である。被相続人の遺言による指定が無い場合この方法による。
ただし、遺言が存在する場合でも、共同相続人全員の協議により遺言と異なる合意が成立した時は協議分割が優先する。
2.協議分割書
協議により各相続人が取得すべき財産が確定したら、後日の紛争防止のため遺産分割協議書を作成し、
証拠として残しておくことが重要である。
また、この遺産分割協議書は分割財産の名義変更のため、法務局や銀行に提出する必要があります。
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下記の項目を記入し、メールまたはFAXで送付ください。
初回の無料相談は1〜2日程度でFAXで回答させていただきます。
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