ベストアセット行政書士・不動産事務所
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資産管理・相続サポート
遺産分割協議書
1.遺産分割の種類
種類 内容
指定分割 被相続人は遺言で分割方法定め、または分割方法を定めることを第三者に委託するこが出来る。
これを指定分割という。
分割方法の指定は遺産の全部はもちろん、遺産の一部だけについて行うことが出来る。
遺産の一部についてだけ分割方法が指定されている場合は、残りの部分について
共同相続人で協議して分割方法を決定しなければならない。
協議分割 共同相続人全員の協議によって分割する方法である。被相続人の遺言による指定が無い場合この方法による。
ただし、遺言が存在する場合でも、共同相続人全員の協議により遺言と異なる合意が成立した時は協議分割が優先する。
2.協議分割書
協議により各相続人が取得すべき財産が確定したら、後日の紛争防止のため遺産分割協議書を作成し、
証拠として残しておくことが重要である。
また、この遺産分割協議書は分割財産の名義変更のため、法務局や銀行に提出する必要があります。
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