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営業時間 9:30〜17:30
定休日 土曜日、日曜日、祝日
宅地建物取引業免許
1.宅地建物取引業の範囲
宅地建物取引業を営もうとするものは免許を受ける必要があります。
本取引業とは不特定多数の人を相手方として下表の行為を反復して行う行為を言います。
区分 自己物件 他人の物件の代理 他人の物件の媒介
売買
交換
賃貸 非該当
2.免許の要件
 1)事務所の設置
   継続的に業務が行うことが出来る施設で、かつ他業者や個人の生活空間からの独立性が保たれていること。
 2)専任の宅地建物取引主任者の設置
   宅建業に従事する者5名につき1名以上の有効な主任者証を持つ専任の主任者の設置
 3)代表者の常駐
   免許申請の代表者は契約締結などの代表権行使にあたり基本的に事務所に常駐しなければならない。
 4)代表者、役員、専任の取引主任者等が欠格要件に非該当
3.免許の申請
 免許の有効期間は5年で有効期限の90日から30日前までに更新申請が必要です。
 期限後は事情の如何を問わず更新手続きが出来ず、新規申請が必要となります。
 大臣免許は主たる営業所を所管する都道府県経由して各地方整備局に提出する。
免許の種類   2以上の都道府県
に営業所
1の都道府県
のみに営業所
登録手数料
(登録免許税)
処理期間
国土交通大臣免許 法人免許 - 新規9万円
更新3.3万円
約100日
個人免許 -
都道府県知事免許 法人免許 - 新規3.3万円
更新3.3万円
約5週間
個人免許 -
4.免許後の手続き
 1)宅地建物取引主任者(専任および非専任共)の勤務先登録 
   免許された業者名と免許番号を変更登録申請書により提出する。
 2)保証協会への加入(または営業保証金の供託) 
  弁済業務保証金分担金
または営業保証金
保証金納付先 備考
保証協会加入 弁済業務保証金分担金
本店 60万円
支店 30万円
・全国宅地建物取引保証協会
  または
・不動産保証協会
保証協会加入後保証金以外に入会金、運営会費が必要です。
保証金供託 営業保証金
本店 1000万円
支店  500万円
法務局の供託所 供託金以外不要です。
5.変更届出書
免許を受けた後、免許申請書に記載した事項について変更があった場合は30日以内に免許を受けた国土交
通大臣または都道府県知事に届出なければなりません。
・変更届出が必要な事項は下記のとおり。
商号または名称 、法人の役員就任・退任、政令で定める使用人、専任の取引主任者の変更・増員・減員、主たる事務所・従たる事務所の住居表示の実施・移転、従たる事務所の新設・廃止、役員・政令で定める使用人・専任の取引主任者の氏名の変更 等
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