1.風俗営業の種類と要点 |
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「風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律」により8種類の営業形態に分類され、
それぞれ個別の規制要件があります。 |
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店舗例 |
客に飲食 |
客に接待行為 |
客にダンス |
床面積 |
照度
(下限) |
申請費用
目安(千円) |
1号営業 |
キャバレー |
○ |
○ |
○ |
66m2以上 |
5ルクス |
300〜 |
2号営業 |
料亭、和風料理店 |
○ |
○ |
× |
9.5m2/1室以上 |
5ルクス |
300〜 |
バー、クラブ |
○ |
○ |
× |
16.5m2/1室以上 |
5ルクス |
300〜 |
3号営業 |
ナイトクラブ、ディスコ |
○ |
× |
○ |
66m2以上 |
5ルクス |
300〜 |
4号営業 |
ダンスホール |
× |
× |
○ |
66m2以上 |
5ルクス |
250〜 |
5号営業 |
低照度飲食店(バー、喫茶) |
○ |
× |
× |
5m2/1室以上 |
5ルクス |
250〜 |
6号営業 |
区画席飲食店(バー、喫茶) |
○ |
× |
× |
5m2/1室以下 |
10ルクス |
250〜 |
7号営業 |
マージャン店 |
× |
× |
× |
- |
10ルクス |
250〜 |
パチンコ店 |
× |
× |
× |
- |
10ルクス |
500〜 |
パチンコ店 |
× |
× |
× |
- |
10ルクス |
350〜 |
8号営業 |
ゲールセンター、
ゲーム喫茶 |
- |
× |
× |
- |
10ルクス |
300〜 |
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・ホテル、旅館や大規模店舗および遊園地等については8号営業から除かれています。
・具体的申請費用は別途見積もり盛り。開業予定地の調査は50千円。 |
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2.風俗営業許可要件 |
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下記の3基本要件を満たすことが必要です。
飲食をさせる場合は風俗営業許可に加え、飲食店営業許可も必要です。
営業所が建物の3階以上または地下1階以下の場合、消防署と市役所建築課の検査も受ける必要があります。 |
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要件 |
内容 |
規制法等 |
人的要件 |
欠格要件に該当しない。
(成年被後見人、破産者等) |
風適法第4条1項 |
構造的要件 |
営業の内容により建物の構造、設備等が決められています。 |
風適法第4条2項1号 |
場所的要件 |
許可申請が可能な用途地域が決められています。
また保護施設と営業所との距離が一定以上離れていること。 |
風適法第4条2項2号 |
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・提出書類 : |
風俗営業許可書、営業所周囲の略図、
図面(求積図、営業所平面図、照明設備・音響設備・防音設備図、設備の概要立体図)
誓約書、使用承諾書、飲食店営業許可書等
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3.飲食店営業許可 |
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1)飲食店営業許可申請書を所管の保健所に提出
(申請時に食品衛生責任者を1人設置が必要) |
2)保健所による調査 |
3)保健所より許可書の交付 |
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