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風俗営業許可
1.風俗営業の種類と要点
「風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律」により8種類の営業形態に分類され、
それぞれ個別の規制要件があります。
  店舗例 客に飲食 客に接待行為 客にダンス 床面積 照度
 (下限)
申請費用
目安(千円)
1号営業 キャバレー 66m2以上 5ルクス 300〜
2号営業 料亭、和風料理店 × 9.5m2/1室以上 5ルクス 300〜
バー、クラブ × 16.5m2/1室以上 5ルクス 300〜
3号営業 ナイトクラブ、ディスコ × 66m2以上 5ルクス 300〜
4号営業 ダンスホール × × 66m2以上 5ルクス 250〜
5号営業 低照度飲食店(バー、喫茶) × × 5m2/1室以上 5ルクス 250〜
6号営業 区画席飲食店(バー、喫茶) × × 5m2/1室以下 10ルクス 250〜
7号営業 マージャン店 × × × - 10ルクス 250〜
パチンコ店 × × × - 10ルクス 500〜
パチンコ店 × × × - 10ルクス 350〜
8号営業 ゲールセンター、
ゲーム喫茶
- × × - 10ルクス 300〜
・ホテル、旅館や大規模店舗および遊園地等については8号営業から除かれています。
・具体的申請費用は別途見積もり盛り。開業予定地の調査は50千円。
2.風俗営業許可要件
下記の3基本要件を満たすことが必要です。 
飲食をさせる場合は風俗営業許可に加え、飲食店営業許可も必要です。
営業所が建物の3階以上または地下1階以下の場合、消防署と市役所建築課の検査も受ける必要があります。
要件 内容 規制法等
人的要件 欠格要件に該当しない。
(成年被後見人、破産者等)
風適法第4条1項
構造的要件 営業の内容により建物の構造、設備等が決められています。 風適法第4条2項1号
場所的要件 許可申請が可能な用途地域が決められています。
また保護施設と営業所との距離が一定以上離れていること。
風適法第4条2項2号
・提出書類 :  風俗営業許可書、営業所周囲の略図、
図面(求積図、営業所平面図、照明設備・音響設備・防音設備図、設備の概要立体図)
誓約書、使用承諾書、飲食店営業許可書等
3.飲食店営業許可
1)飲食店営業許可申請書を所管の保健所に提出
 (申請時に食品衛生責任者を1人設置が必要)
2)保健所による調査
3)保健所より許可書の交付
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