1.建築業の許可とは |
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建築業を営もうとする者は下記の軽微な工事を除いて建設業の許可を受けなければなりません。
・建築一式工事にあっては1500万円未満または延べ面積150m2未満の木造住宅の工事
・建築一式工事以外にあっては請負代金が500万未満の工事 |
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2.建築業の許可業種 |
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下記の28業種が定められており、業種ごとに許可をとる必要があります。
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業
管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、
板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、
電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業 |
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3.建築業許可の種類 |
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事務所の所在地や工事の規模によって許可の種類が変わります。 |
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事務所の所在地による分類 |
請負金額、規模による分類 |
内容 |
大臣許可
(2以上の都道府県に営業所を設置) |
一般建設業の許可 |
下請け代金の額3000万円未満のみ下請け契約が可 |
特定建設業の許可 |
金額に制限なし |
都道府県知事許可
(1つの都道府県内のみに営業所設置) |
一般建設業の許可 |
下請け代金の額3000万円未満のみ下請け契約が可 |
特定建設業の許可
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金額に制限なし |
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4.許可要件 |
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下記の5条件を満たすことが許可要件です。 |
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1 |
経営業務の管理責任者
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常勤の役員の一人が許可を受ける建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する。 |
2 |
専任の技術者 |
許可を受けている営業所ごとに一定の資格・経験をもつ専任の技術者をおく。 |
3 |
財産的基礎・金銭的信用 |
・自己資本の額が500万円以上
・500万円以上の資金を調達する能力を有すること |
4 |
建設業の営業を行う事務所 |
本店・支店や常時建設工事に係る請負契約等を締結する事務所を有すること |
5 |
欠格要件に非該当 |
法人の役員、個人事業主、支配人、支店長・営業所長などが欠格要件に該当しないこと |
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5.許可手数料と更新期間 |
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許可の種類 |
許可手数料 |
更新期間 |
大臣許可 |
新規の許可 |
15万円(登録免許税) |
- |
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更新・業種追加の許可 |
5万円(収入印紙で支払い) |
5年 |
都道府県知事許可 |
新規の許可 |
9万円(証紙で支払い) |
- |
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更新・業種追加の許可 |
5万円 (証紙で支払い) |
5年 |
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注)行政書士の書類作成・申請手数料は行政書士関連報酬のページを参照ください。 |
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6.変更届出書とは |
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商号、所在地、資本金、法人の役員、営業所の名称、許可業種等を変更した時は変更届出書の提出が
必要です。更新申請に先立ち提出が求められます。法人の場合はそれらの登記を終了させてから変更
届をだすことになっています。 登記事項ではありませんが、経営業務の管理責任者や専任技術者を変
更した場合も変更届出書の提出が必要です。 |
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7.決算変更届出書 |
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下許可を受けた後、決算期ごとに財務内容や工事経歴に変更が生じます。その内容を決算変更届出書として、決算期経過後4ヶ月以内に提出しなければなりません。更新申請の際に変更申請書の副本(5年分)の提示が求められます。 |